昌賢学園まえばしホール(前橋市民文化会館)

前橋市民文化会館分館大胡シャンテ
ベイシア文化ホール(群馬県民会館)

利用案内

休館日

火曜日
(火曜日が祝日の場合はこの日に
最も近い祝日でない日)

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運用ポリシー

お問い合わせ

施設使用料

*使用料は利用許可を受ける際納入していただきます。

(消費税込・単位:円)

利用区分午 前午 後夜 間全 日
9時~12時13時~17時18時~22時9時~22時



平日入場料を徴収しない場合23,67036,87047,450107,990
入場料を徴収
する場合
1,000円以下の場合30,80047,87061,700140,370
1,000円を超え3,000円
以下の場合
37,92058,98075,950172,850
3,000円を超える場合47,45073,85095,010216,310
日曜
土曜
休日
入場料を徴収しない場合30,27047,45060,650138,370
入場料を徴収
する場合
1,000円以下の場合39,28061,70078,780179,760
1,000円を超え3,000円
以下の場合
48,50075,95097,110221,560
3,000円を超える場合60,65095,010121,410277,070
楽屋1 号3806609201,960
2 号3806609201,960
3 号 (和 室)6601,0401,3203,020
4 号 (和 室)6601,0401,3203,020
5 号9201,4401,8404,200



平日入場料を徴収しない場合11,83018,43023,67053,930
入場料を徴収
する場合
1,000円以下の場合15,40023,88030,80070,080
1,000円を超え3,000円
以下の場合
18,85029,43037,92086,200
3,000円を超える場合23,67036,87047,450107,990
日曜
土曜
休日
入場料を徴収しない場合14,45023,67030,27068,390
入場料を徴収
する場合
1,000円以下の場合18,75030,80039,28088,830
1,000円を超え3,000円
以下の場合
23,15037,92048,500109,570
3,000円を超える場合29,01047,45060,650137,110
楽屋6 号5207801,0402,340
7 号5207801,0402,340
8 号2603805201,160
第 1 リ ハ ー サ ル 室
(営利宣伝に該当する場合)
2,6404,2205,28012,140
3,9606,3307,92018,210
第 2 リ ハ ー サ ル 室
(営利宣伝に該当する場合)
1,7002,6403,4207,760
2,5503,9605,13011,640
練     習     室
(営利宣伝に該当する場合)
7801,1801,5803,540
1,1701,7702,3705,310
応     接     室
(営利宣伝に該当する場合)
3,4203,8204,22011,460
5,1305,7306,33017,190
大展示ホール平  日
(営利宣伝に該当する場合)
7,92013,20015,84036,960
11,88019,80023,76055,440
日曜・土曜・休日
(営利宣伝に該当する場合)
9,24015,84019,80044,880
13,86023,76029,70067,320
小展示ホール平  日
(営利宣伝に該当する場合)
2,3603,8204,74010,920
3,5405,7307,11016,380
日曜・土曜・休日
(営利宣伝に該当する場合)
3,0204,8806,06013,960
4,5307,3209,09020,940
会議室第 1
(営利宣伝に該当する場合)
1,1801,8402,3605,380
1,7702,7603,5408,070
第 2
(営利宣伝に該当する場合)
1,1801,8402,3605,380
1,7702,7603,5408,070
第 3 (和室)
(営利宣伝に該当する場合)
7801,1801,5803,540
1,1701,7702,3705,310
第 4 (和室)
(営利宣伝に該当する場合)
1,0401,5802,1004,720
1,5602,3703,1507,080
第 5
(営利宣伝に該当する場合)
2,6404,2205,28012,140
3,9606,3307,92018,210

摘要

  1. 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
  2. 入場料とは、入場料、会費、整理券、その他これに類するものをいい、入場料の金額が異なる場合はその最高額をもって入場料とする。
  3. 大・小ホールを入場無料で使用する場合で、商品の売上高による招待券で入場させるなど営利宣伝目的で使用する場合は、1,000円以下の使用料を徴収する場合の額とする。
  4. 大・小ホールを本番前に準備や練習で使用する場合は、同一主催者及び同一施設の使用に限り、この表に定める使用料の50%(附属楽屋を除く。)の額とする。
  5. 大・小ホール以外の施設を、入場料有料または展示品の販売等営利宣伝の目的で使用する場合は、この表に定める使用料の50%の額を加算する。
  6. 利用時間の延長または繰上げは1時間を限度とし、30分未満は切り捨て30分以上は1時間とみなし当該使用料の30%の額を加算する。
  7. 大展示ホールを2分の1に分割して利用する場合は、この表に定める使用料の50%の額とする。
  8. この表に基づいて算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

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