名 称 | 位 置 |
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前橋中央駐車場 | 前橋市千代田町二丁目8番22号 |
本町月極駐車場 | 前橋市本町一丁目10番16号 |
南町月極駐車場 | 前橋市南町三丁目38番8号 |
石関町月極駐車場 | 前橋市石関町138番4 |
名 称 | 供用時間 | |
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前橋中央駐車場 | 時 間 | 24時間 |
本町月極駐車場 | 月 極 | 24時間 |
南町月極駐車場 | 月 極 | 24時間 |
石関町月極駐車場 | 月 極 | 24時間 |
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(消費税を含む) |
(2) 定期駐車券等による駐車場の利用等については、以下に定めるところによる。
ア 定期駐車券等は、他人に譲渡、転貸してはならない。
イ 駐車場が満車であるときは、定期駐車利用者は入庫待ちとなる。
ウ 利用者は、毎月20日までに翌月分の駐車料金を口座振替により管理者に支払うか、持参によりその指定人に支払わなければならない。
エ 定期駐車券による利用者がその有効時間又は通用期間を超えて駐車した場合は、超過時間の算定は第17条の規定による。
オ 月の途中契約の場合の当該月の定期又は月極駐車料金は、定期又は月極駐車料金を当該月の利用可能日数で除して得た数に、発行日から当該月末日までの利用可能日数を乗じて得た額(この額に10円未満に端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、当該月分を前納する。また、月の途中解約の場合は、日割り計算による返金は行わない。ただし、第7条の規定に基づき供用休止をしたため利用者が駐車することができない場合においては、この限りではない。
カ 利用者は、定期申込書に記載した車両の駐車目的以外に駐車場を利用してはならない。また、利用者が定期申込書に記載した車両を変更しようとする場合は、事前に管理者の承認を得なければならない。
キ 利用者が、駐車場内で著しく秩序を乱し、管理上支障を来たす恐れがある場合は、管理者は当該駐車券の利用を中止することができる。
(平28規程8・平29規程11・平31規程9・令元規程1・一部改正)
第19条 時間制利用者(定期駐車券又は月極駐車券利用者以外の利用者をいう。以下同じ。)が、所定の駐車料金を支払わないで出庫したときは、所定の駐車料金のほかに、その2倍相当額の割増金を収受する。その2倍相当額の割増金を収受する。
(1) 定期申込書に記載した車両以外の車両の駐車について定期駐車券等を利用した場合
(2) 券面の表示事項を塗り消し、又は改変した場合
(3) 通用期間又は有効期間以外の時間に定期駐車券等を不正使用した場合
第20条 既納の料金及び代金は還付しない。ただし、次の場合においては還付を行う。
(1) 第18条第1項第2号イにより前納された駐車料金の利用月到来前に、利用者から解約の申し出があったとき。
(2) 定期駐車券等利用者が供用中止等、又は管理者の都合により当該定期駐車券等利用施設が利用不能となったとき。
(1) 同項第1号にあっては、利用しない月に対し前納された料金の全額とする。
(2) 同項第2号にあっては、定期又は月極駐車料金を当該月の利用可能日数で除して得た数に、駐車場の全部の供用を休止した日以降の利用可能日数を乗じて得た額(この額に10円未満に端数があるときは、これを切り上げた額)とする。
第21条 管理者は、公益上又は特別の理由により必要と認めたときは、料金を減免することができる。
第22条 利用者は、第9条第2項の定めによる駐車料金の納付について、現金のほか、次の方法により駐車料金の納付を行うことができる。ただし。第2号から第4号に定める方法については、有人時間帯のみとする。
(1) 前橋市が発行する駐車1時間券(前橋市営駐車場条例施行規則(平成6年前橋市規則第13号)第5条に基づき発行する回数駐車券をいう。)
(2) 前橋中心商店街協同組合が発行する共通駐車券
(3) 管理者が発行を許可する特別駐車券
(4) 管理者が発行する駐車券に、直接割引サービスを実施するエンコード処理済券
(5) 前橋市が前橋市営駐車場条例(平成5年前橋市条例第46号)第6条第2項に基づき発行する回数駐車券のうち、主に前橋プラザ元気21駐車場において利用することを目的とする駐車サービス券
第23条 自らが利用者に代わり駐車料金の納付を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、管理者にあらかじめ特別駐車券使用申請書(この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。
第24条 管理者は、第22条に係る券(以下「サービス券」という。)の発行を行う者(以下「サービス券発行者」という。)に対し、利用者より納付されたサービス券の駐車料金相当額について、サービス券を回収した日の属する月の翌月10日までに申請を行う。
第25条 時間制利用者が、あらかじめ管理者への届出を行うことなく第6条に規定する期間を超えて車両を駐車している場合、又は定期駐車券等利用者が契約の期間終了、解約又は解除となった日から起算して7日を超えて車両を駐車している場合において、管理者は、これらの利用者に対して通知又は駐車場における掲示の方法により管理者が指定する日までに当該車両を引き取ることを請求することができる。
第26条 管理者は、前条第1項の場合において利用者又は所有者等を確知するため、必要な限度において車両(車内を含む。)を調査することができる。
第27条 管理者は、第25条第1項の場合において管理上支障があるときは、その旨を利用者若しくは所有者等に通知し、又は駐車場において掲示して、車両を他の場所に移動することができる。
第28条 管理者は、利用者又は所有者等が車両を引き取ることを拒み、若しくは引き取ることができず又は管理者の過失なくして利用者又は所有者等を確知することができない場合であって、利用者に対して通知又は駐車場における掲示の方法により期限を定めて車両の引き取りの催告をしたのにもかかわらず、その期限内に引き取りがされないときは、催告した日から3か月を経過した後、利用者に通知し又は駐車場において掲示して予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。この場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用を含む。)に満たないことが明らかである場合は、利用者に通知し、又は駐車場において掲示して予告の上で、引き取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。せて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。
第29条 管理者は、利用者に駐車券を発行した時から同券を回収する時まで(定期駐車券による利用にあっては、同券を利用し車両を入庫した時から出庫させた時まで)、車両の保管責任を負う。
第30条 管理者は、駐車場内における自動車損害(自動車、自動車に付属品、車内留置品、及び燃料等の盗難、滅失又は損傷)については、直接管理者が行為者として与えた損害でない限り一切の賠償の責を負わない。
第31条 管理者は、次の事由によって生じた車両又は利用者の損害について、管理者に故意又は重大な過失がある場合を除き損害の責を負わない。
(1) 自然災害その他不可抗力による事故
(2) 当該車両の積載物又は取付物が原因で生じた事故
(3) 管理者の責に帰することができない事由によって生じた事故、接触その他駐車場内における事故
(4) 第7条の規定による供用休止等の措置
(5) 第15条の規定による措置
第32条 管理者は、利用者の責に帰すべく事由により生じた損害を受けたときは、その利用者に対してその損害の賠償を請求するものとする。
第33条 この規程に定めるもののほか、駐車場の管理又は利用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
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