○公益財団法人前橋市まちづくり公社駐車場管理規程


第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人前橋市まちづくり公社(以下「公社」という。)が設置する駐車場の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名          称位          置
前橋中央駐車場前橋市千代田町二丁目8番22号
本町月極駐車場前橋市本町一丁目10番16号
南町月極駐車場前橋市南町三丁目38番8号
石関町月極駐車場前橋市石関町138番4
(平28規程12・一部改正)
(主たる事務所の所在及び管理者)
第3条 主たる事務所の所在は、公益財団法人前橋市まちづくり公社定款(以下「定款」という。)第2条に規定する場所とし、管理者は理事長とする。
(契約の成立)
第4条 駐車場の利用者(以下「利用者」という。)は、この規定を承認のうえ駐車場を利用するものとする。
(供用時間)
第5条 駐車場の供用時間は次のとおりとする。
名       称供用時間
前橋中央駐車場時 間24時間
本町月極駐車場月 極24時間
南町月極駐車場月 極24時間
石関町月極駐車場月 極24時間
(平28規程12・一部改正)
(時間制利用の利用期間)
第6条 駐車場の1回の利用(定期駐車券による利用を除く。)は、駐車券を受け取った日から起算して7日目の21時までを限度とする。ただし、やむを得ない場合には、管理者の判断によりこれを延長することができる。
(供用の休止等)
第7条 管理者は、駐車場の整備その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部について、利用休止、駐車場の隔絶、車路の通行止め及び車両の退避(以下「供用の休止等」という。)を行うことができる。
(駐車できる車両)
第8条 駐車場に駐車できる車両(自動二輪車を除く。以下同じ。)は、積載物又は取付物を含めて長さ5.0m、幅2.0m、高さ2.3m及び重量4tを超えないものに限る。ただし、管理者が必要と認めた場合は、前記以外の車両を駐車させることができる。
第2章 利用
(駐車場の入出等)
第9条 車両が入庫するときは、入口発券機において駐車券の交付を受け、係員及び案内表示に従い走行し、区画線内に入庫するものとする。
2 車両が出庫するときは、出口管理事務所において係員に駐車券を返納し、若しくは無人料金精算機に駐車券を投入し、駐車料金を納付して出庫するものとする。
3 定期駐車券による利用者(以下「定期駐車券利用者」という。)は、入口発券機に定期駐車券を投入した後入庫するものとする。
4 定期駐車券利用者が出庫するときは、出口管理事務所において係員に定期駐車券の確認を受け、若しくは無人料金精算機に定期駐車券を投入し、出庫するものとする。
5 月極駐車券により利用者(以下「月極利用者」という。)は、管理者が交付する月極駐車券を車内に掲示し、指定の駐車位置に入庫するものとする。
6 駐車場の管理上必要があるときは、出入口を閉鎖することができる。
(駐車位置の変更)
第10条 管理者は、駐車場の管理上必要があるときは、駐車位置を変更させることができる。
(駐車場内の通行)
第11条 利用者は、駐車場内の車両通行に関しては、次の事項を守らなければならない。
(1) 徐行すること。
(2) 追い越しをしないこと。
(3) 出庫する車両の通行を優先すること。
(4) 警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。
(5) 標識、信号機の表示又は係員の指示に従うこと。
(遵守事項)
第12条 前条に掲げるもののほか、利用者は駐車場内において、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の位置以外で喫煙したり、火気を使用しないこと。
(2) 場内の施設、器物、他の車両を汚損し、若しくは棄損する恐れがある行為をしないこと。
(3) 事務室、機械室、電気室、倉庫等の中にみだりに立ち入らないこと。
(4) 場内において飲酒、賭け事、騒音を発する行為等をしないこと。
(5) 場内において宿泊しないこと。
(6) 場内の施設、器物、他の車両及びその取付物等に損害を与えたり、事故が発生したときは、直ちに係員に届け出ること。
(7) 駐車中はエンジンを停止し、車両から離れるときは窓を閉め、ドア及びトランクは施錠して盗難防止に努めること。
(8) 管理者は許可なく場内での営業、演説、宣伝、募金、署名活動等の行為は絶対にしないこと。
(9) その他業務又は他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。
(入庫拒否)
第13条 管理者は、駐車場が満車である場合は受付を中止するほか、次の場合には駐車を断り、又は車両を退去させることができる。
(1) 駐車場の施設、器物、他の車両、その積載物や取付物を損傷したり、汚損する恐れがあるとき。
(2) 引火物、爆発物その他の危険物を積載したり、取り付けているとき。
(3) 著しい騒音や消臭を発するとき。
(4) 非衛生的なものを積載したり、取り付けているとき、又は液汁を出したり、こぼす恐れがあるとき。
(5) その他駐車場の管理上支障があるとき。
(出庫拒否)
第14条 管理者は、次の場合には駐車した車両の出庫を拒否することができる。
(1) 利用者が正当な理由なく駐車券を返納しないとき。
(2) 利用者が出庫する場合に所定額の現金を納付しないとき、又は定期駐車券、並びに月極駐車券を提示ないとき。
2 前項により出庫の拒否を行う場合、管理者は当該車両に対し車両のロック等必要な措置を講ずることができる。
(事故に対する措置)
第15条 管理者は、駐車場において事故が発生し、又は発生する恐れがあるときは、車両の移動その他必要な措置を講ずることができる。
第3章 駐車料金及び算定等
(時間制駐車料金)
第16条 時間制駐車料金は、車両1台につき次の表のとおりとする。ただし、第8条ただし書きに基づく場合の料金は、その都度管理者が定める。
時間区分料金の額
普通時間
 終日
駐車時間60分(60分未満は60分に切り上げる)につき
金100円
夜間時間上限
 19時から翌日の7時まで
ただし、前橋中央駐車場に限る。
普通時間料金に上限額を設ける
金600円
(消費税を含む)
(平29規程8・一部改正)
(時間制駐車料金における駐車時間)
第17条 時間制駐車料金を算出するための駐車時間(この条において「駐車時間という。」は、入庫の際に駐車券に記載した時刻から出庫の時刻までの時間とする。この場合、駐車場内で修理、入出庫、停止位置の変更等のため車両が駐車位置を離れる時間も駐車時間とみなす。
(定期駐車券及び定期駐車料金等)
第18条 定期駐車券又は月極駐車券(以下「定期駐車券等」という。)を発行する場合には、利用者は管理者にあらかじめ定期駐車券購入申込書(この条において「定期申込書」という。)及び必要書類を提出しなければならない。ただし、定期駐車券の発行数については、駐車場の利用状況に応じて管理者が別に定める。
(1) 料金
種類有効時間通用期間料金
月極駐車券 0時から24時まで
ただし、南町月極駐車場に限る。
1カ月金8,370円
0時から24時まで
ただし、本町月極駐車場に限る。
金10,180円
0時から24時まで
ただし、石関町月極駐車場に限る。
金2,546円
19時30分から7時まで
ただし、前橋中央駐車場に限る。
金6,110円
(消費税を含む)
(2) 定期駐車券等による駐車場の利用等については、以下に定めるところによる。
ア 定期駐車券等は、他人に譲渡、転貸してはならない。
イ 駐車場が満車であるときは、定期駐車利用者は入庫待ちとなる。
ウ 利用者は、毎月20日までに翌月分の駐車料金を口座振替により管理者に支払うか、持参によりその指定人に支払わなければならない。
エ 定期駐車券による利用者がその有効時間又は通用期間を超えて駐車した場合は、超過時間の算定は第17条の規定による。
オ 月の途中契約の場合の当該月の定期又は月極駐車料金は、定期又は月極駐車料金を当該月の利用可能日数で除して得た数に、発行日から当該月末日までの利用可能日数を乗じて得た額(この額に10円未満に端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、当該月分を前納する。また、月の途中解約の場合は、日割り計算による返金は行わない。ただし、第7条の規定に基づき供用休止をしたため利用者が駐車することができない場合においては、この限りではない。
カ 利用者は、定期申込書に記載した車両の駐車目的以外に駐車場を利用してはならない。また、利用者が定期申込書に記載した車両を変更しようとする場合は、事前に管理者の承認を得なければならない。
キ 利用者が、駐車場内で著しく秩序を乱し、管理上支障を来たす恐れがある場合は、管理者は当該駐車券の利用を中止することができる。
(平28規程8・平29規程11・平31規程9・令元規程1・一部改正)
第19条 時間制利用者(定期駐車券又は月極駐車券利用者以外の利用者をいう。以下同じ。)が、所定の駐車料金を支払わないで出庫したときは、所定の駐車料金のほかに、その2倍相当額の割増金を収受する。その2倍相当額の割増金を収受する。
(1) 定期申込書に記載した車両以外の車両の駐車について定期駐車券等を利用した場合
(2) 券面の表示事項を塗り消し、又は改変した場合
(3) 通用期間又は有効期間以外の時間に定期駐車券等を不正使用した場合
第20条 既納の料金及び代金は還付しない。ただし、次の場合においては還付を行う。
(1) 第18条第1項第2号イにより前納された駐車料金の利用月到来前に、利用者から解約の申し出があったとき。
(2) 定期駐車券等利用者が供用中止等、又は管理者の都合により当該定期駐車券等利用施設が利用不能となったとき。
(1) 同項第1号にあっては、利用しない月に対し前納された料金の全額とする。
(2) 同項第2号にあっては、定期又は月極駐車料金を当該月の利用可能日数で除して得た数に、駐車場の全部の供用を休止した日以降の利用可能日数を乗じて得た額(この額に10円未満に端数があるときは、これを切り上げた額)とする。
第21条 管理者は、公益上又は特別の理由により必要と認めたときは、料金を減免することができる。
第22条 利用者は、第9条第2項の定めによる駐車料金の納付について、現金のほか、次の方法により駐車料金の納付を行うことができる。ただし。第2号から第4号に定める方法については、有人時間帯のみとする。
(1) 前橋市が発行する駐車1時間券(前橋市営駐車場条例施行規則(平成6年前橋市規則第13号)第5条に基づき発行する回数駐車券をいう。)
(2) 前橋中心商店街協同組合が発行する共通駐車券
(3) 管理者が発行を許可する特別駐車券
(4) 管理者が発行する駐車券に、直接割引サービスを実施するエンコード処理済券
(5) 前橋市が前橋市営駐車場条例(平成5年前橋市条例第46号)第6条第2項に基づき発行する回数駐車券のうち、主に前橋プラザ元気21駐車場において利用することを目的とする駐車サービス券
第23条 自らが利用者に代わり駐車料金の納付を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、管理者にあらかじめ特別駐車券使用申請書(この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。
第24条 管理者は、第22条に係る券(以下「サービス券」という。)の発行を行う者(以下「サービス券発行者」という。)に対し、利用者より納付されたサービス券の駐車料金相当額について、サービス券を回収した日の属する月の翌月10日までに申請を行う。
第25条 時間制利用者が、あらかじめ管理者への届出を行うことなく第6条に規定する期間を超えて車両を駐車している場合、又は定期駐車券等利用者が契約の期間終了、解約又は解除となった日から起算して7日を超えて車両を駐車している場合において、管理者は、これらの利用者に対して通知又は駐車場における掲示の方法により管理者が指定する日までに当該車両を引き取ることを請求することができる。
第26条 管理者は、前条第1項の場合において利用者又は所有者等を確知するため、必要な限度において車両(車内を含む。)を調査することができる。
第27条 管理者は、第25条第1項の場合において管理上支障があるときは、その旨を利用者若しくは所有者等に通知し、又は駐車場において掲示して、車両を他の場所に移動することができる。
第28条 管理者は、利用者又は所有者等が車両を引き取ることを拒み、若しくは引き取ることができず又は管理者の過失なくして利用者又は所有者等を確知することができない場合であって、利用者に対して通知又は駐車場における掲示の方法により期限を定めて車両の引き取りの催告をしたのにもかかわらず、その期限内に引き取りがされないときは、催告した日から3か月を経過した後、利用者に通知し又は駐車場において掲示して予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。この場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用を含む。)に満たないことが明らかである場合は、利用者に通知し、又は駐車場において掲示して予告の上で、引き取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。せて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。
第29条 管理者は、利用者に駐車券を発行した時から同券を回収する時まで(定期駐車券による利用にあっては、同券を利用し車両を入庫した時から出庫させた時まで)、車両の保管責任を負う。
第30条 管理者は、駐車場内における自動車損害(自動車、自動車に付属品、車内留置品、及び燃料等の盗難、滅失又は損傷)については、直接管理者が行為者として与えた損害でない限り一切の賠償の責を負わない。
第31条 管理者は、次の事由によって生じた車両又は利用者の損害について、管理者に故意又は重大な過失がある場合を除き損害の責を負わない。
(1) 自然災害その他不可抗力による事故
(2) 当該車両の積載物又は取付物が原因で生じた事故
(3) 管理者の責に帰することができない事由によって生じた事故、接触その他駐車場内における事故
(4) 第7条の規定による供用休止等の措置
(5) 第15条の規定による措置
第32条 管理者は、利用者の責に帰すべく事由により生じた損害を受けたときは、その利用者に対してその損害の賠償を請求するものとする。
第33条 この規程に定めるもののほか、駐車場の管理又は利用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。